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離婚後に慰謝料請求するリスクとは?

離婚後に慰謝料請求するリスクと離婚後でも慰謝料を得る手順

パートナーと離婚した一心の勢いで離婚をしてしまい、慰謝料請求を後回しにしてしまう方が意外と多くいらっしゃいますが、慰謝料を請求しなかったためにその後の生活が苦しくなり、後悔してしまう人も少なくありません。

離婚してから慰謝料を請求する場合、慰謝料の請求期限が過ぎてしまい請求権そのものがなくなってしまったり、慰謝料が獲得できたとしても大幅な減額をされてしまう可能性がありますので、できることなら慰謝料の請求は離婚前、あるいは離婚と同時に行うことをおすすめします。

今回は、先に離婚をして後から慰謝料の請求を考えている場合のリスクと、すでに離婚してしまってからの、どうやって慰謝料を請求するかを解説していきますので、参考にしていただければと思います。

離婚後でも慰謝料の請求が可能な条件

離婚後でも慰謝料の請求が可能な条件

離婚したは良いものの、後になって慰謝料の請求をしたいと言う場合は意外と多くありますが、離婚後でも慰謝料の請求をするには、それなりの理由必要になりますので、まずはその条件を確認していきましょう。

有責配偶者の存在が明確であること

離婚の慰謝料は、相手方の作った離婚原因に対する損害賠償請求として請求するお金ですので、夫婦の一方側に離婚に至った原因(責任)があることが、離婚慰謝料を請求できる大前提になります。

離婚前であれば、夫婦が協議離婚で離婚慰謝料の金額や支払い方法などの取り決めが行われますので、基本的には離婚原因を特定する証拠もあまり重要にはなりません。

ただし、離婚後に慰謝料を請求するとなると慰謝料の請求は容易に進まないことが多くなります。慰謝料を請求するならどうして離婚時にしなかったのか、という見方もできますし、改めて離婚原因を特定して慰謝料の支払いを決めることに対して、相手方も積極的に協力はしないでしょう。

こういったことが理由で、離婚後に慰謝料の請求をしても話し合いが進まないことが起きてきます。

離婚後の慰謝料請求は3年以内|不法行為時より20年

相手側に離婚原因がある場合、不法行為に基づく損害賠償請求権は、

  • 除斥期間:不倫関係があったときから20年間
  • 消滅時効:不倫関係があった、不倫相手を不倫された側が知ってから3年間

で消滅時効が成立してしまいます。

そのため、離婚慰謝料の請求は、離婚から3年以内にすることが必要になりますので、この期間内であることが離婚後の慰謝料請求を行う条件と言って良いでしょう。

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離婚後の慰謝料請求がカウントされる起算点

不貞行為に基づく慰謝料請求の場合、時効がカウントされる時期が異なることを確認しましょう。時期については下記の例を参考にしてみてください。

  1. 不貞行為自体に対する慰謝料請求
    • 不貞事実を知った段階
  2. 不貞行為で結婚生活が破綻したことに対する慰謝料請求
    • 不貞事実によって婚姻関係が破綻した時点
  3. 不貞行為で離婚することになった精神的苦痛への慰謝料請求
    • 不貞行為によって夫婦が離婚した時

仮に時効が成立しても、可能性は低いですが時効成立後に相手が慰謝料を支払う意志があれば、その慰謝料を受け取ることができます。また、相手が時効成立に気が付かず慰謝料支払いに応じた場合も、慰謝料の受け取りが可能となります。

離婚時に慰謝料を請求に関する制約を結んでいないこと

  • 離婚に対する債権債務が一切ないことをお互いが確認している
  • 今後名目を問わずに、一切の請求をしない旨の協議離婚書がある

こういった約束や制約を書面で残していた場合、離婚後の慰謝料請求は一切できないでしょう。もし、相手の詐欺や脅迫によって約束させられた、または重大な思い違いがあったなど、特別な理由がない限り慰謝料の請求は難しくなってしまいます。

離婚後に相手の不倫・浮気が発覚した場合でも慰謝料は請求可能

離婚後に相手の不倫・浮気が発覚した場合でも慰謝料は請求可能

離婚したときは相手の不倫が分からなかったが、事実を離婚後に知った場合でも、離婚時に知らなかったのであれば、消滅時効が成立していない限り、慰謝料請求できる余地があります。

相手が慰謝料の請求に応じる可能性は少ない

不倫の事実があれば相手方に対して不法行為による慰謝料請求は可能ですが、離婚後になると、相手方が素直に話し合いに応じてくれる可能性は少ないでしょう。この時、不倫の証拠などがあれば話は変わりますが、離婚後に過去の証拠を揃えることは難しい面もあります。

不倫相手への慰謝料請求

離婚後に不倫が発覚すれば、不倫相手に対しても慰謝料を請求することはできますが、不倫相手に「故意または過失」のあったことが要件となります。つまり、既婚者であることを知りながら性的関係をなどの事実があれば不法行為が成立し、不倫相手に対して慰謝料請求ができます。

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離婚後に請求できる離婚慰謝料の相場

離婚後に請求できる離婚慰謝料の相場

慰謝料の金額は明確に定められているわけではありませんので、夫婦間の話し合いによって金額が決まり、夫婦間で合意できれば慰謝料が数千万円になることもありえます。

  1. 浮気・不倫のケース|100〜500万円
  2. DVやモラハラのケース|50〜300万円
  3. 悪意の遺棄のケース|50〜300万円
  4. セックスレスのケース|100〜300万円

離婚後の慰謝料の相場は大幅に減額される可能性がある

離婚する時に慰謝料を請求しなかったと言うことは、離婚する原因に対してそこまで精神的苦痛が伴わなかったと思われる可能性があるため、慰謝料の請求ができたとしても、そこまで大きな金額を請求することはできないでしょう。

もし、相手の不倫などを知らなかった場合は話が変わってきますが、その場合も不倫などをしていた証拠が必要になりますので、弁護士などに相談しながら、そうやって請求していけば良いのか、方針を確認されることをおすすめします。

離婚後に慰謝料を請求する方法

離婚後に慰謝料を請求する方法

直接相手と会って話し合えるのであればまずはその方法を取り、話し合いの場では感情的にならないように気をつけることが大切です。具体的に離婚後の慰謝料を請求するには大きく分けて4パターンの方法があります。

まずは話し合いで慰謝料を請求する

まずは直接会って話し合いをするか、無理な場合は内容証明郵便などを使って、やりとりの記録が残る様に書面での請求を心がけることをおすすめします。内容証明は手紙に記された内容が郵便局に保存されるため、相手にもプレッシャーを与えることができます。

離婚調停で慰謝料を請求する

内容証明を送っても相手と話が決まらない場合は、調停申し立てをして慰謝料の支払いを第三者立ち合いの元で話し合うことが可能です。

離婚裁判で慰謝料を請求する

調停でもなかなか慰謝料について合意が得られない場合は、訴訟をして裁判で最終決着をつけることができます。万が一訴訟をすることになれば、弁護士に相談する必要が出てきますので、「離婚裁判が得意な弁護士に相談|弁護士の探し方とは?」を参考に、離婚問題が得意な弁護士を探しておくことも大切です。

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慰謝料以外にも離婚後に請求できるものがある

慰謝料以外にも離婚後に請求できるものがある

以下のような事項について、特に離婚時に定めがない状態で離婚した場合なら、離婚後でも請求できる可能性があります。

  • 財産分与
  • 過去の婚姻費用
  • 養育費
  • 年金分割
  • 監護権者の指定
  • 親権者の変更
  • 面接交渉
  • 子の引き渡し請求  など

ただ、慰謝料と同様に請求できる期限が決まっているものや,手続が複雑なものもありますので、詳しくは弁護士に相談してみるのが良いかと思います。

離婚後に慰謝料請求するリスクまとめ

離婚後に慰謝料請求するリスクと得る手順まとめ

いかがでしたでしょうか。相手が離婚以外の条件についてまったく同意せず、離婚を先延ばしにされて毎日のように離婚でもめながら生活するのは気が滅入ってしまいます。

このような夫婦生活に苦しさが伴う事情におかれている方は、先に離婚を成立させ落ち着いた後に慰謝料の請求をしたほうが精神的に良い場合もあるでしょう。

ただやはり、慰謝料の請求は離婚前が望ましいことは確かですから、やむをえない理由などでもない限り、できるだけ離婚時に請求することをおすすめします。

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