離婚の際に揉める理由の一つとして、親権があります。
どちらが子どもを養育する権利を持つかということですが、親権者とは別に、監護権を有する監護者を指定する方法もあります。
そこで今回は、監護権の概要についてご紹介します。
親権とは、未成年者の子を養育する、身の回りの世話などの監護を行う、子どもの財産を管理する、子どもの代理人として法律行為を行う、などについての権利のことです。
なお、親権は基本的には権利ですが、子どもの利益を考えて権利を行使すべきであることから、義務としての側面も強いのが特徴です。
法律で規定されている親権の内容としては、大きく分けて財産管理権と身上監護権があります。
財産管理権とは、子どもの財産を管理することができる包括的な管理権のことです。
例えば、子ども名義の銀行預金を管理するなどです。
また、子どもの法律行為に対する同意権も含まれます。
同意権の例としては、未成年者が店に物を売る場合に同意するなどです。
次に身上監護権とは、子どもの身の回りのことを決定することできる権利のことです。
身上監護権の内容としては、子どもの身の回りの世話をする、子どもに教育をする、子どもが居住する場所を指定する(居所指定権)、子どもに対して懲戒やしつけを行う(懲戒権)、子どもの職業を許可する、などがあります。
離婚の際の監護権とは、親権の内容である財産管理権と身上監護権のうち、身上監護権を親権者とは別に独立して有する場合を意味するのが一般的です。
監護権を有する者を監護者といいます。
未成年の子どもは法律において親の親権に服することが規定されており、親権については子どもの父母が共同で行使することが原則になっています。
父母が離婚する場合は、日本の現行法においては父母が共同で親権を行使すること(共同親権)は認められていないため、離婚の際には父母のいずれかを親権者として定めることが必要になります。
父母が協議をした上で離婚する協議離婚の場合は、その協議の内容として親権を行使する親権者を定めます。
裁判によって離婚する場合は、裁判所が父母の片方を親権者として定めます。
監護権はもともと親権の一部であるため、原則として親権者が行使します。
また、親権者と監護者は同一人であるほうが、基本的には子どもの福祉にも資するといえます。
もっとも、何らかの理由で親権者が子どもを監護できない場合や、親権者ではない方の親が監護者としてより適当である場合は、親権者と監護者が別々の人になることもあります。
例としては、父親が親権者であるが海外出張などで忙しく、子どもの世話をする余裕がない、財産管理に面では親権者は父親が適任だが、幼い子どもの世話をするのは母親がふさわしい、などです。
また、協議離婚を成立させるために話合いを進めている夫婦について、それぞれが子どもを引き取ると主張して譲らない場合などに、親権者と監護者に分けることで、それぞれの立場で子どもに対する責任を負うようにすることも考えられます。
例えば、父親を親権者とし、母親を監護者とした場合、子どもの籍は父親の戸籍になります。
一方、子どもを引き取って実際に面倒をみるのは母親になります。
注意点として、離婚届には監護者を記載する欄はありません。
そのため、協議離婚において親権者と監護者を別々に定める場合には、監護者についての取り決めを必ず書面に残しておくことが重要です。
監護者を決めたにもかかわらず書面を作成しなかった場合、後々のトラブルにつながる場合もあります。
協議離婚の場合には、離婚合意書や公正証書を作成しておくと有効です。
離婚の際に監護者について取り決めをしなかった場合でも、子どもの世話は自分がしたほうが子どものためになるというような場合には、離婚後に監護者の指定を求めることができます。
また、子どもの監護について必要な事項については、夫婦の話合いだけで決着がつかない場合は、家庭裁判所に申し立てて介入してもらうことも可能です。
監護者になるのは一般的には子どもの父親か母親の場合が多いですが、法律上は監護者になることができるのは子どもの両親に限定されていません。
そのため、両親以外の第三者が監護者になることも可能です。
両親以外が監護者となる例としては、子どもの祖父母、叔父や叔母などの親族が一般的です。
家庭裁判所の審判の結果、第三者に監護を委託する場合もあります。
父母以外の第三者が監護者になるケースとしては、経済力や健康面などの理由などで両親が監護者になっても子どもの世話を十分にできない可能性が高い場合や、両親のどちらも海外出張などで子どもを十分に監護できない場合などが考えられます。
なお、母親は日中の仕事が忙しくて子どもの面倒は祖母がみているような場合でも、祖母はあくまで監護者をサポートする監護補助者であり、監護者は母親になります。
子どものいる両親が離婚する場合、慰謝料などはどうでもいいが、子どもだけは自分が引き取って育てたい、子どもだけは絶対に相手に渡したくないという奪い合いが起こるケースが少なくありません。
逆に、父親と母親の両方が、自分は子どもを育てることができないから相手に引き取ってほしい、と子どもを押し付け合うケースも存在します。
子どもを養育できないと主張する理由はさまざまですが、子どもがいると自分も生活できないのではないかという不安や、再婚する場合に困るという自己中心的なものなどがあります。
もっとも、未成年の子どもの親権者である父親と母親は、子どもの福祉のために監護養育をする義務があります。
親の身勝手な都合や気持ちで義務を放棄することは、子供にとっては非常に不当な被害を受けることになります。
親権は子どもの財産を管理する財産管理権と、身の回りの世話をする身上監護権があり、親権者とは別に身上監護権を有する者を監護者といいます。
離婚の際には親権者だけでなく監護者を指定することが可能です。
監護者を指定する例としては、親権者は父親であるが、子どもが幼いので身の回りの世話をするのは母親が適任という場合などです。
監護者は通常は父母のちらかがなりますが、場合によって親族などの第三者が監護権を得るケースもあります。