婚姻費用とは、婚姻中の夫婦が共同生活を送るために必要なお金のことです
婚姻生活を送るには衣食住、交通、医療、娯楽、交際など日常的にお金がかかります。
子どもがいれば、その養育にもお金がかかります。
婚姻費用は、夫婦それぞれの資産や収入に応じて分担する義務があります。
夫婦円満に暮らしている間は婚姻費用分担の問題が表面化することはありませんが、夫婦関係が悪化すると、それまで支払われていた婚姻費用が支払われなくなるケースがよくあります。
夫が生活費を妻に渡さなくなるケースが典型例です。
婚姻費用の分担は法律上の義務ですから、離婚するときにはきちんと清算しなければなりません
この記事では、離婚にともなう婚姻費用分担の概要と請求方法について解説していきます。
夫婦が別居中であっても、法律上の夫婦である間は婚姻費用の分担義務が続きます
離婚に向けて別居中であれば、もはや「共同生活」とは言い難いかもしれませんが、婚姻中の夫婦それぞれに必要な生活費については分担する義務があると考えられているのです。
収入の多い方が少ない方へ毎月一定額を支払う形が一般的です。
夫から妻へ支払うケースがほとんどですが、妻の方が収入が多いケースでは妻から夫へ支払うケースもあります。
ただし、特に離婚協議中の夫婦の場合には、婚姻関係の破綻の程度や破綻させた責任の程度なども考慮して分担額が決められることもあります
婚姻費用は夫婦それぞれの資産や収入の他にも「その他一切の事情を考慮して」分担することと法律に定められているからです(民法760条)。
夫婦関係が悪化して、婚姻費用の分担について話し合いが十分にできないまま別居生活を始めるケースがよくあります。
別居中も婚姻費用の分担義務があることを夫も妻も知らない場合もあります。
知ってはいても、夫は感情的になって支払わず、妻は言っても無駄だと思って諦めているという場合もあります。
いずれにしても、婚姻費用が分担されないまま何ヵ月も経過しているのはよくあることです。
しかし、実務では、婚姻費用は「請求したときから」具体的請求権として発生すると考えられています
支払われなかった過去の婚姻費用を一括で支払うように請求することは、一般的には認められていません。
ただし、財産分与は当事者の一切の事情を考慮して決めることとされています。
未払いになっている婚姻費用分担金は財産分与の話し合いの中で主張して清算することになります
婚姻費用として具体的にいくらもらうのが妥当なのかについて、明確な基準はありません。
夫婦が話し合いでお互いに納得することができれば自由に決めて構いません。
しかし、婚姻関係が破綻した夫婦においては、なかなか話し合いがまとまらないことも多いものです。
そんなときには、家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります
この算定表は夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢などに応じて婚姻費用の目安となる金額が書かれています。
調停や訴訟で婚姻費用や養育費の金額を決める際、調停員や裁判官はこの算定表をベースにして事案ごとの事情を考慮します。
この算定表は一般にも公開されているので、参考にしてみましょう
婚姻費用の分担を請求方法としては、まずは夫婦で話し合うことです。
話し合いがまとまれば、金額も支払い方法も自由に決めることができます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることになります
婚姻費用の分担について個別に調停を申し立てなくても、離婚調停の中で婚姻費用の分担を主張してもいいのですが、その場合は解決まで長引くおそれがあります。
早期に婚姻費用分担金を支払ってもらいたい場合は、すみやかに婚姻費用分担請求の調停を申し立てる方がいいでしょう。
調停では、調停委員が間を取りもってくれるので、夫婦2人での話し合いよりは適切な合意に至る可能性が高くなります。
調停でもまとまらない場合は調停不成立となりますが、自動的に審判手続に移行します
審判では、調停手続で明らかになった事情を審判官(裁判官)が総合的に考慮して、妥当な金額を決定します。
この決定には強制執行力がありますので、夫が支払わない場合は給料の差し押さえなどをすることができます
なお、調停がまとまった場合の調停調書にも、同じ強制執行力があります
婚姻関係が破綻した後に夫婦で生活費の話し合いをするのは難しいことも多いでしょう。
しかし、適切な婚姻費用を請求せずに期間が経過すると、損害が拡大する一方です
婚姻費用分担金の支払いが滞り始めたら、早いうちに調停申立ても視野に入れて請求した方がいいでしょう。
弁護士に依頼すれば、代理人として話し合いを代行してくれますし、調停にも同行してもらえるので、心強い味方となります。