性格の不一致を理由に離婚をする場合、原則として相手から慰謝料を取ることはできません。
また、それまで一緒に生活していたマンションや婚姻生活中に貯めておいた預貯金が、いずれも夫の名義になっている場合には、財産分与の請求もできないように思われますが、このような場合、本当に妻は財産分与を請求することはできないのでしょうか。
夫婦が離婚をする場合、その時点において夫婦としての財産があれば、原則として、妻は夫に対して財産分与を請求することができます。
「財産分与」とは、離婚に伴って、婚姻中に夫婦が一緒に築いた財産を清算するために、一方の請求により財産を分与することをいいます。
もっとも、財産分与の対象となる財産は、「夫婦共有財産(婚姻中に夫婦が一緒に築いた財産)」に限られます。
そのため、結婚前から持っていた財産や結婚をする時に両親などから贈られた財産、結婚後に取得したものの、それが贈与や相続を原因としている財産は、財産分与の対象にならないのが原則です。
夫婦の形はさまざまですが、妻が専業主婦である場合、夫婦が一緒に築いた財産は、夫の給料によって取得していることがほとんどであるため、預貯金や不動産などの名義が夫となっていることが少なくありません。
この点、「夫婦の一方が婚姻中に自分の名義で得た財産は、その者の個人的な財産(=「特有財産」といいます)とする」と民法に定められていることからも、専業主婦であった妻は、財産分与を請求できないようにも思えます。
しかし、これでは専業主婦として家庭を守ってきた妻にとっては、あまりに酷です。
そこで民法は、妻が専業主婦であった場合、妻が家庭を守ってきたからこそ、夫は仕事で給料を得て、財産を築くことができたのであり、専業主婦である妻にも財産形成に対する貢献度が認められるという考え方に立っています。
以上のような考えから、夫の収入だけで婚姻中に築いた財産であっても、夫婦共有財産であると推定され、夫がその財産が特有財産であることを立証できないかぎり、夫婦共有財産として財産分与の対象になります。
そのため、専業主婦であった妻は夫に対して、財産分与を請求することができます。
離婚に伴う財産分与として、相手に請求できる割合は、相続分のように法律で定められているわけではありません。
この点、実務においては、妻が専業主婦であった場合でも、妻の内助の功による財産形成への貢献度を原則2分の1として、具体的な財産分与額を算出しているようです。
もっとも、夫婦間の話し合いで具体的な割合が決まらないことも多々あります。
そのような場合に、任意で話し合いを続けても、いつまでたっても解決に至らない可能性が高いでしょう。
このような場合には、話し合いによる解決を諦めて、家庭裁判所に財産分与に関する調停や審判を申し立てることを検討することが必要です。
家庭裁判所は、夫婦間に存在する一切の事情を考慮したうえで、夫婦共有財産の価値はいくらなのか、財産分与をすべきかどうか、また、財産分与する場合の具体的な金額や分与の方法を決めてくれます。
財産分与には、婚姻中に夫婦が一緒に築いた財産を清算するという目的がありますが、これとは別に、離婚を機に経済的に苦しくなる妻(夫)を扶養するという目的も併せもっています。
たとえば、専業主婦であった妻には、当然ながら収入などがありませんので、離婚をしてしまうと、その後の生活に支障を来すことになります。
このように、財産分与には、専業主婦であった妻が離婚後もきちんと生活できるよう救済するという目的もあるのです。
そのため、専業主婦であった妻が夫に対して、財産分与を請求しているにもかかわらず、夫がこれに応じない場合は、妻は財産分与の支払いを取り決めるために、家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てることができます。
もっとも、財産分与の請求には「除斥期間」という制度があります。
「除斥期間」とは、一定期間、権利を行使しないことにより、その権利が失われるという制度です。
時効制度にも似た制度ですが、財産分与請求権には、離婚後2年間という除斥期間がありますので、この間に相手に対して財産分与を請求しなければ、財産分与を受ける権利を失い、その後に財産分与を請求することはできなくなります。
離婚した夫婦が共働きであった場合、夫婦間における家賃や住宅ローン、生活費などの負担割合はさまざまです。
このように、共働きであった夫婦が財産分与を請求する場合にも、具体的な財産分与額を決めるにあたり、家事労働分は考慮されることになるのでしょうか。
妻が専業主婦であった場合でも、財産分与の割合は原則2分の1であるということは先に見たとおりですが、この点は夫婦が共働きであった場合も変わりません。
もっとも、妻が専業主婦であった場合は、妻の内助の功としての貢献度を2分の1として具体的な財産分与額が算定されることになりますが、共働きであった場合は、仮に、妻一人が家事をこなし、夫は一切家事をしてこなかったというような場合であっても、妻の家事労働分を財産分与額に反映することは難しいと考えられます。
しかし、たとえば、夫が妻の収入を生活費などに充て、自分の収入は、その大半をギャンブルにつぎこみ、また、家事や育児を妻に任せっぱなしにしていたというような特段の事情があれば、夫が妻に対して2分の1の割合による財産分与を請求したとしても、認められません。
また、夫が特別な資格などに基づいて、高い収入を得ていたことが夫婦の財産形成にも大きく貢献していたと認められるような場合には、夫に分与される財産が原則どおり2分の1ということにはならず、2分の1を上回る割合で財産分与される可能性が高いです。
婚姻中に自宅マンションを購入したような場合、たとえ、その名義が夫名義であっても、原則として自宅マンションは夫婦共有財産にあたり、財産分与の対象になります。
もっとも、このようなケースでは、購入時の頭金やその後のローンの支払い分などが具体的な分与額に影響することになります。
婚姻中に購入した自宅マンションが夫婦共有財産にあたるのであれば、財産分与の割合は2分の1ずつとなるのが原則ですがすでに支払われた頭金や住宅ローンを自宅マンションの価値に反映する必要があります。
そこで、すでに支払われた頭金や住宅ローンをどのように反映して、最終的な自宅マンションの価値を確定するかということが問題となります。
たとえば、夫が頭金を負担し、妻がその後のローンを離婚するまで支払い続けたとしましょう。
このような場合、夫が負担した頭金が結婚前から貯蓄していたものであれば、この頭金は夫の特有財産となり、財産分与の対象から外れます。
そのため、自宅マンションの価値が下落していれば、その下落した割合に応じて頭金を割引き、割り引いた頭金を自宅マンションの時価から差し引くことによって、最終的な自宅マンションの価値が確定します。
なお、妻が負担した住宅ローンについては、既払分を選り分けて財産分与額が決められるだけであって、この既払分を妻が取り戻すことはできません。
離婚に伴う財産分与として請求できる割合は、原則として、夫婦共有財産の2分の1です。
もっとも、実際に財産分与として支払われている金額は、そこまで多くはないという統計が出ています。
平成26年の司法統計年報家事編によれば、離婚調停の成立または審判により、具体的な財産分与額を取り決めたケース(約8,000件)のうち、過半数にあたるケースが400万円以下となっています。
もっとも、このうち、熟年離婚(結婚20年以上)をした夫婦間での財産分与の支払額は、その約6割が400万円以上となっています。
離婚後に家庭裁判所により認容され、または調停が成立したケースについても、これらと同様の結果が出ています。
■ 離婚調停の成立または審判で決まった財産分与額(8317件)
■ 離婚調停の成立または審判で決まった財産分与額 結婚20年以上の夫婦(2631件)
もちろん、夫婦によって抱えている事情もさまざまなので、一概には言えませんが、婚姻期間が長くなればなるほど、夫婦共有財産も数多く形成されていくことになるのが一般的であるため、財産分与額もそれに伴い高くなるということがいえるでしょう。
これから財産分与を請求することを考えている方は、裁判所のホームページで公開されている「司法統計年報家事編」において、婚姻期間ごとに実際に認められた財産分与額が出ていますので、参考にしてみるといいでしょう。
離婚に伴う財産分与の割合が、妻が専業主婦であった場合と共働きであった場合とで変わることはありません。
そのため、専業主婦であったかどうかを問わず、妻は2分の1の割合で財産分与を請求することができます。
ただし、専業主婦であった妻は、内助の功による貢献度が認められていますが、共働きであった場合の妻による家事労働分はほとんど考慮されないこととなっています。
また、財産分与請求権には離婚後2年という除斥期間がありますので、その点も念頭に置いておくことが必要です。