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現在の日本の制度において、結婚をし、戸籍上の届け出、つまり婚姻届を出して夫婦となった場合、苗字は夫あるいは妻のどちらかのものにしなければなりません。
では、離婚届を提出し、離婚した場合の夫婦の苗字はどうなるのでしょうか。
実は、結婚をした際に苗字が変わった人(多くは妻側であることが多い)は、離婚時に結婚前の苗字(旧姓)に変わるか、結婚時に変わった苗字(「婚氏(こんうじ)」といいます)を選択することが出来ます。
今回は、離婚時における苗字の選択について見ていきましょう。
なお、結婚をして苗字が変わる場合は、夫側の苗字でも、妻側の苗字でも構いません。
ただ、本稿の場合、妻側の苗字が変わっている現状を踏まえ、以下の具体例は、夫=結婚(離婚)しても苗字変わらない、妻=結婚する際に夫の苗字に変わったというケースを念頭に置いて説明していきます。
離婚をした場合、夫婦は全くの他人同士になりますから、戸籍は別々になります。
つまり、結婚をして相手方の戸籍に入った側(多くは妻)は、離婚届けをすると、自動的に相手方の戸籍(多くは夫)から抜けることになります。
この際、戸籍を抜ける側は、結婚前の戸籍(つまりは実家の戸籍)に戻るか、自分を筆頭者として新たな戸籍を作るかを選択することができます。
この際、結婚前の戸籍に戻る際はもちろん、新たな戸籍を作る際に、後に述べる所定の手続を行わない限り、戸籍を抜ける側の苗字は旧姓に戻ります(このことを「復氏(ふくうじ)」ともいいます)。
離婚をしたら旧姓に戻る、これが原則になります。
離婚をして旧姓に戻る際、一つ注意しなければならないことがあります。
それはお子さんがいる場合です。
仮に自分の手元にお子さんを置き、お子さんの親権者となっても、お子さんの苗字は変わりません(なおかつ、親権者が母親の戸籍にお子さんの戸籍が自動的に移動することはありません)。
つまり、親権者であり旧姓に戻った母親と、(一緒に暮らしている)お子さんの苗字が異なるという状態になります。
お子さんの苗字を母親の苗字に変え、かつ、戸籍も移動したい場合は、
という手続を経なければなりません(1と2の順序通りに行わなければなりません)。
原則、苗字を変えるにはそれなりの理由と裁判手続きを経なければなりません。
しかし、お子さんの苗字を親権者である母親の苗字に変えることは、一緒に暮らしている親と子どもの苗字が異なることは生活上不便ですから、裁判手続といっても、そこまで難しいものではありません。
先程、「原則は、旧姓に戻る」と説明しましたが、あくまで原則です。
所定の手続きを行うことにより、結婚して苗字が変わった場合、離婚をしてもそのままの苗字(婚氏)を選択することができます。
苗字が変わるとクレジットカードや銀行の名義変更など手続きが面倒ですし、お子さんがいる場合、上記のように所定の手続をしなければなりません。
次に、婚氏を選択する場合について見ていきましょう。
離婚をしたが、そのままの苗字つまり婚氏を選択したい場合は、自分の戸籍が置いてある役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚氏を選択することができます。
なお、この手続きは、必ずしも離婚届と一緒に提出する必要はなく、離婚後3ヵ月以内であれば大丈夫です。
つまり、離婚時には旧姓を選択したが、やはり婚氏を使いたい場合には、離婚後3ヵ月位内であれば、婚氏になることができます。
例:結婚して苗字が「田中」になった人が、離婚をして旧姓の「佐藤」を選択したが、「田中」にした場合
佐藤→結婚→田中→離婚→佐藤→3ヵ月位内であれば→田中
必ずしも離婚届と同時でなくても構いませんが、同時でない場合は離婚届提出期間から上記届出を提出するまでの期間、旧姓(「佐藤」)に戻ってしまうので注意が必要です。
※「離婚の際に称していた氏を称する届」の記入例 書類は役所に置いてあります。
引用元:旭川市役所 「旧姓:村田、婚氏:旭川 離婚届と同時に提出する場合」
引用元:旭川市役所 「離婚届提出後婚氏に戻したい場合(上記、佐藤→田中のケース)」
引用元:旭川市役所 「離婚届提出時に新戸籍を作り、旧姓を選択したが婚氏に戻したい場合」
なお、離婚時に実家の戸籍に戻ることを選択したが、後日婚氏に戻る選択をした場合は、実家の戸籍から再度抜け、自分が筆頭者(苗字は婚氏)である新たな戸籍が作られます。
また、離婚届と同時に上記届を提出する場合は、離婚届の記載にも注意が必要です。
引用元:旭川市役所 「離婚届の記載例」
では、3ヵ月を過ぎてしまったら、婚氏に戻すことは出来ないのでしょうか。一つだけ例外があります。
それは、家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立」を行えば、婚氏に戻すことが認められる可能性はあります。
裁判手続といっても、離婚調停のように相手方がいる訳ではなく、裁判所とのやり取り(書類あるいは面談)だけです。
ただし、この手続きは離婚問題以外にも、苗字を変更しなければ日常生活に支障をきたしていれば認められる可能性はありますが、必ずしも認められる訳ではありません。
なお、この手続きは、離婚時に婚氏を選択したが、その後に旧姓に戻したい場合も使えます。
結婚時に苗字を相手方の苗字に変更した場合、離婚時には、原則として旧姓に戻ります。
しかし、離婚時と同時、あるいは離婚から3ヵ月以内に所定の手続きを行えば、婚氏を名乗ることが可能です。また、この場合、相手方の同意は不要です。