離婚をする際に、財産分与や慰謝料、養育費などについて、何ら取り決めをしなかったことをいいことに、離婚後もこれらの支払いを一切してくれないというケースがあります。
その後も、具体的な金額を取り決めようと、話し合いを続けているが、お互いが考えている金額に相応の差があり、金額が決まらないまま時間だけが過ぎてしまう、ということも少なくありません。
このような場合、その後も話し合いを続けることにあまり意味はありません。
どこかで見切りをつけて、他の方法を検討する必要があります。
財産分与や慰謝料、養育費などの支払いに関して、別れた夫との話し合いが平行線となっている場合には、話し合いによって解決できる可能性は低くなっているといえます。
そのため、どこかのタイミングで見切りをつけて、裁判手続きを利用することを検討する必要があります。
もっとも、利用すべき裁判手続きは、財産分与や慰謝料、養育費の支払いについて、夫婦間で取り決めをしていたかどうかによって異なります。
財産分与などの支払いについて、夫婦間で具体的な金額を取り決めていたにもかかわらず、別れた夫が支払いをしないというような場合、妻は簡易裁判所に少額訴訟を提起したり、支払督促を申し立てることができます。
「少額訴訟」とは、支払いを求める金額が60万円以下である場合に利用できる裁判手続きであり、原則として1回かぎりの期日で判決をもらえます。
「支払督促」とは、金銭の支払いを求める人(債権者)の申立てにより、裁判所が、金銭の支払義務を負う人(債務者)に金銭を支払うよう命じてくれる手続きです。
この手続きでは、債務者が2週間以内に異議を出さなければ、債権者の請求した内容がそのまま確定します。
このように、少額訴訟や支払督促の手続きは、調停や裁判などにくらべて、早期に判決(=「債務名義」といいます)などをもらうことができますので、さらに続けて夫が支払わない場合には、給料を差し押さえることができます。
財産分与などの支払いについて、夫婦間で具体的な取り決めをしていなかった場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、その手続きの中で、具体的な支払額などを取り決めることができます。
調停はあくまで当事者間での話し合いが前提となりますので、いずれか一方が金額などの条件面に納得しなければ、調停は不成立(=「不調」といいます)となり、審判や裁判(人事訴訟)で具体的な金額を決めることになります。
他方で、審判を申し立てた場合には、裁判所が具体的な支払額を決定することになります。
裁判所が下した決定は、不服がない限り、確定することになります。
このようにして、調停や審判、裁判で取り決められた財産分与などの支払いを夫が怠った場合に、調停調書、審判書、判決書などを債務名義として、給料を差し押さえることができるのは、夫婦間に取り決めがある場合と同じです。
裁判手続きを利用すべきタイミングは、一律ではありませんが、以下の場合には、裁判手続きを利用するタイミングにあると考えられます。
夫が話し合いに一切応じない場合は、夫に財産分与や慰謝料、養育費などを支払う意思がないものと考えられます。
このような場合に、夫が翻意することは期待できませんので、すぐに裁判手続きを利用すべきだと考えられます。
双方において譲歩できる部分は譲歩していかなければ、話し合いはまとまりません。
夫が一切譲歩しようとしない場合に、やむなく夫の言い分を受け入れてしまうと、不当に低い金額の支払いしか受けられず、妻や子の生活をより厳しいものにしてしまうおそれがあります。
そのため、正当な金額の支払いを受けられるように、裁判手続きを利用すべきだと考えられます。
時効や除斥期間が完成してしまうと、妻は夫に対して、財産分与や慰謝料、養育費の支払いを請求することができなくなります。
「時効」や「除斥期間」は、一定の時間が経過することにより、権利を失わせる制度です。
具体的には、財産分与は離婚成立から2年、慰謝料は離婚成立から3年を経過すると、請求する権利を失います。
そのため、時効や除斥期間の完成が近い場合には、一刻も早く裁判手続きを利用すべきでしょう。
このほかにも、別れた夫から暴力や脅しを受けるおそれがあるような場合には、直接顔を合わせて話し合いをすること自体危険です。
このような場合には、当事者だけで解決を図ろうとするのでなく、裁判手続きを利用し、第三者である裁判所を中に入れた方がよいでしょう。
離婚や離婚に伴う財産分与、親子関係に関わる面会交流などのような家庭内の紛争を「家事事件」といいます。
家事事件は、その性質上、第三者である裁判所が判断を下すよりも、当事者間での話し合いにより解決を図ることを優先すべきだと考えられます。
そのため、家事事件は、裁判を起こす前に必ず調停を申し立てなければなりません(=「調停前置主義」といいます)。
たとえば、財産分与や養育費などの支払いに関する紛争についても、まずは調停から始めることが原則になっています。
調停手続きでは、夫婦のそれぞれが顔を合わせることなく、裁判官と有識者2名で構成される調停委員会で自分の意見を述べます。
必要に応じて、調停委員のアドバイスなどを受けながら、最終的にお互いが納得できれば、調停が成立することになります。
調停が成立するまでに複数の期日を要するケースもあれば、比較的短期間で成立するケースもあります。
調停が成立すれば、調停調書という確定判決と同じ効力をもつ調書が作られ、夫が支払いを怠った場合には、調停調書を債務名義として夫の給料を差し押さえることができます。
反対に、調停が不成立となった場合(不調といいます)は、審判もしくは裁判により、裁判所が判断することになります。
たとえば、財産分与や養育費の支払いに関する調停が不調となった場合は、自動的に審判に移行することになりますので、具体的な支払額などは裁判所によって決められることになります。
このように、調停手続きは、あくまで当事者間での話し合いが前提となるため、条件面などに納得ができなければ、調停を不成立とすることができます。
しかし、審判手続きや裁判手続きとなるとそうはいきません。
これらの手続きでは、裁判所が判断を下すことになるため、少しでも納得のいく判断をしてもらうよう、裁判所に働きかけなければなりませんが、どのような働きかけをすべきかを知らない人がほとんどです
そのため、本人で対応できる手続きは、調停までであって、審判や裁判に移行した場合には、弁護士などの専門家に相談すべきだと考えられます。
養育費などの離婚給付について、話し合いができていたとしても、相手の対応次第では、話し合いによる解決を諦め、裁判手続きを利用することを検討する必要があります。
相手が話し合いに応じないことはもちろんのこと、話し合いに応じている場合であっても、自分の考えを押し通してくるような場合には、早めに見切りをつけることも大事です。
なぜなら、裁判手続きを利用した方がかえって早期解決につながることもあるからです。