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夫婦が離婚をする場合、夫婦間に未成年の子がいれば、その子に関する養育費の支払いなどについて取り決める必要があります。
しかし、その夫婦が婚姻届を出していない、いわゆる内縁関係(=「事実婚」といいます)であった場合、その子の養育費の扱いはどのようになるのでしょうか。
婚姻届を出した夫婦(=「法律婚」といいます)が離婚をすると、その夫婦は当然に赤の他人になり、相手の親族(姻族といいます)との関係も完全になくなります。
しかし、夫婦が離婚したとしても、親と子の関係は未来永劫に切れることはありません。
その表れとして、たとえば、父や母が死亡すると、子は父(母)の第1順位の法定相続人として、父(母)がもっていた財産を相続する権利があります。
また、子が未成年の間は、父や母はその子を世話して育てていく(=「監護養育」といいます)扶養義務を負います。
この扶養義務には、子を実際に引き取って監護養育する引取扶養と、子の生活費を負担する金銭扶養の2つがあります。
夫婦の間に子がいる場合、その子が成人するまでは夫婦が共同で親権を行使することになりますが、離婚をする際には、親権者を夫もしくは妻の一方に決めなければなりません(=「単独親権」といいます)。
離婚届を提出する際に、親権者が夫もしくは妻の一方に決められていないと、役所は離婚届を受理してくれません。
なお、離婚調停や離婚審判において、未成年の子の親権者は、多くの場合母親とされていますが、実際に子を引き取って育てる親が親権者であるとは限らず、親権は夫にあっても、子を実際に引き取って監護養育する(=「監護者」といいます)のは妻であるケースもあります。
離婚をした夫婦は、その後、別々に生計を立てて、生活していかなければなりません。
夫(妻)は、離婚後の相手の暮らしまで面倒を見る義務はないからです。
もっとも、これは夫婦間でのことであって、子に対しては違います。
離婚をする際に、夫婦の間に未成年の子がいれば、離婚後も夫婦で未成年の子を扶養する義務があります。
これは、親権を譲った夫(妻)であっても、子と一緒に暮らしていない夫(妻)であっても、同じです。
夫婦が離婚した場合、妻が子を引き取って育てることが多いと考えられますが、このような場合、実際には、夫が子に対して負う監護養育義務を負担していないのと同じことになるため、妻は子に必要な養育費を夫に請求することができます。
養育費の請求は、実際に子を引き取って養親する親が主体となって請求できる監護費用としての請求と、子(実際は子の法定代理人である母)が主体となって請求できる扶養料としての請求があります。
養育費は、父母それぞれの収入を基準として、その負担額が決められるのが原則です。
また、子は父母のいずれか生活レベルの高い方と同じレベルの生活を求める権利があり、親は、子の生活がそのレベルになるよう扶養する義務を負っています(=「生活保持義務」といいます)。
たとえば、離婚を機に、子を引き取って養育している母親の生活レベルが低いのに対し、父は経済的に余裕のある生活をしている場合には、母は子の父である夫に対し、夫が子を養育した場合に必要とされたであろう費用と、自分が実際に子のために負担した分の差額を養育費として請求できるのです。
なお、家庭裁判所が実際に扱った調停や審判事件においては、離婚後の父母の収入や財産状況、子を引き取った側の養育に関するすべての事情を考慮したうえで、養育費が決められているようです。
別居や離婚により夫婦の一方(たとえば妻)が単独で子の監護養育をし始めた場合、その時から妻は夫に対して養育費を請求することができます。
もっとも、養育費をいつまで請求できるか、という点は、子が成人に達するまでという原則以外には、特に決まりはありません。
実務においては、①成人に達するまで、②高卒程度の教育を受けて就職するまで、③大学卒業まで、という3つの終期が一般的になっており、親の収入や財産、子の進学希望の意向などを加味して、具体的な終期が決められています。
法律婚の夫婦の間に生まれた子と、事実婚の夫婦の間に生まれた子を、差別的に扱うことは許されません。
そのため、事実婚の夫婦の間に生まれた子であっても、その夫婦は子に対し、看護養育をする義務を負います。
このことからも、事実婚を解消した夫婦の間に子がいれば、その子を引き取って育てる妻は、夫に対して、養育費を請求できることは当然です。
事実婚を解消した妻が夫に対し、子にかかる養育費を請求しようとする場合、問題となるのは夫がその子を認知しているかどうかという点です。
法律婚の夫婦の間に生まれた子は、出生届を出すことにより、自動的に夫婦の戸籍に入ることになります。
他方で、事実婚の夫婦の間に生まれた子は、当然に妻(母)の戸籍に入ることになります。
これは、父子関係が最初から成立している法律婚の夫婦の間に生まれた子とは異なり、事実婚の夫婦の間に生まれた子は、夫(父)の認知がなければ、法律上の父子関係が生じないためです。
このように、法律婚でない夫婦の間に生まれた子について、法律上の親子関係を発生させるために、その子が自分の子であることを認めることを「認知」といいます。
子が認知されていなければ、親と子との間に法律上の親子関係は存在しないことになりますので、その子に夫(父)の財産に対する相続権などは認められず、また、夫(父)はその子に対する扶養義務を負うことにもならないため、夫(父)に養育費を請求することはできません。
以上から、事実婚を解消した妻が夫から子の養育費をもらうためには、まずは、夫が子を認知しているかどうかが問題となり、仮に、認知がされていない場合は、夫に子を認知させる必要があります。
夫が任意で認知届を出してくれない場合には、調停、審判といった手続きを使った強制認知という制度も用意されています。
調停や審判により、子が強制認知されれば、夫は養育費を支払う義務を負うことになります。
事実婚の夫婦の間に生まれた子であっても、基本的には、親から看護養育を受ける権利をもっています。
しかし、その夫婦が離婚した場合に、妻が夫に対して養育費を請求するためには、少なくとも、夫が子を認知していることが必要です。
また、養育費をもらえる終期については、子の進学希望の意向などを尊重したうえで、適切な時期を選択することが重要です。