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離婚をする際には、財産分与をすることになります。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)を清算して、それぞれの個人財産に分ける制度です。
財産分与の際に、問題となることがある事例について説明します。
結婚している間にマンションを購入した場合、マンションは夫婦の共有財産です。
これは、マンションの名義が夫(妻)一人になっている場合でも同様です。
マンションを購入する際、現金一括で購入することは少なく、頭金を払って残りを住宅ローンで返済していくことが一般的です。
この頭金について、財産分与の際にどのように考えればよいのでしょうか。
頭金の出所によって、財産分与の際の考え方が変わってきます。
頭金を結婚後の夫婦の収入で貯めたお金で支払った場合には、頭金も共有財産となります。
一方、頭金が結婚前に貯めた個人の貯金や各自の実家からもらったお金である場合、財産分与の対象とはならない個人財産となります。
個人財産で頭金を支払った場合は、財産分与の際に上乗せして請求できるのが原則です。
具体的な数字を出して説明します。
前提として、以下の条件であるとします。
マンションの購入価格 | 3,000万円 |
---|---|
頭金 | 600万円 |
住宅ローンの残高 | 1,000万円 |
マンションの現在の時価 | 2,000万円 |
この場合、頭金は共有財産となります。
財産分与の額を計算してみます。
不動産の評価は、時価から住宅ローン残高を控除して算出します。
この事例では、マンションの時価2,000万円から住宅ローン残高1,000万円を引いた1,000万円が、現在のマンションの評価であり財産分与の対象となる金額です。
夫婦の財産分与の割合が2分の1ずつの場合、1,000万円の2分の1である500万円ずつが夫婦それぞれの取り分となります。
通常、住宅ローンが残っている場合は、夫婦のどちらかがマンションに住み続けてローンの返済を続け、出ていく方がこの取り分500万円を何らかの形で請求することとなります。
この場合、頭金は妻の個人財産となります。
財産分与の額を計算してみます。
頭金600万円が妻の個人財産ですが、この600万円をそのまま財産分与に上乗せできるかというと、そういうわけではありません。
マンションの価値自体が、購入時3,000万円だったところ現在時価2,000万円となっており、3分の2まで下落しています。
この場合、頭金についても同様に価値が下がっているとして計算するのが通常です。
つまり、頭金600万円は、現在の価値では3分の2に下落して400万円として算定します。
そうすると、マンションの時価2,000万円から、住宅ローン残高1,000万円と、妻の個人財産400万円を引いた600万円が、財産分与の対象金額となります。
600万円の2分の1である300万円が、夫婦それぞれの取り分となり、妻はそれに上乗せして個人財産400万円の返還を求めることができます。
結果、妻の取り分が700万円、夫の取り分が300万円となります。
上記の事例では、時価よりも住宅ローン残高の方が少ないため、マンションはプラスの財産として財産分与で分けることとなりました。
しかし、現実には時価よりも住宅ローンの残高の方が多いケースもよくみられます。
たとえば、以下のような場合もあります。
マンションの購入価格 | 3,000万円 |
---|---|
頭金 | 600万円 |
住宅ローンの残高 | 2,000万円 |
マンションの現在の時価 | 1,500万円 |
この場合に、頭金を妻の固有財産から払っていた場合どうなるでしょうか。
マンションの時価1,500万円から住宅ローン残高2,000万円と、頭金300万円(時価が2分の1に下落しているため、頭金も2分の1と評価)を控除すると、マイナス800万円となり、これが財産分与の対象金額です。
マイナス800万円の2分の1であるマイナス400万円が一人当たりの財産分与の取り分となり、頭金の300万円を加えてもマイナスとなるため、このマンションに関しては、妻は財産分与として金銭を請求することはできないこととなります。
ただし、財産分与として夫がマンションを取得し、住宅ローンの返済を続ける場合には、頭金は妻の個人財産なので、その返還を夫に請求することができます。
この事例の場合、頭金600万円の半分の300万円を請求できます。
全額ではなく半額となるのは、マンションの価値が半額に下落しているためです。
結婚式の費用や嫁入り道具の費用について、財産分与の際はどのように扱えばよいのでしょうか。
まず、結婚式の費用ですが、基本的には財産分与の対象とはなりませんので、支払いを求めることはできません。
ただし、離婚の原因や相手の有責性、結婚期間、結婚式にかかった金額などによっては請求が認められるケースも稀にあります。
平成25年の判例で、結婚式の費用の請求が認められたものがあります。
この判例の事案では、被告が婚約中から不貞行為を行っており、結婚後すぐに離婚せざるを得なくなったとして、原告が不貞行為による慰謝料請求に加え、結婚式の費用等を請求しています。
判決は、結婚式の費用の費用からご祝儀代や結納金を控除した金額について、原告の請求を認めました。
ただし、これは非常に珍しい事案であり、財産分与というよりは、損害賠償請求として結婚式の費用の請求が認められた事案と言えるでしょう。
通常は結婚式の費用を夫婦のどちらが負担していた場合であっても、特殊な事情がない限り、離婚の際に請求が認められることはほとんどありません。
嫁入り道具は、妻固有の個人財産となりますので、通常は財産分与の対象となりません。
ただし、嫁入り道具とその他の家財道具を明確に区分できないケースもあり、どのように分け合うかは基本的に当事者間の協議によって決めることになります。
また、夫側の要求により常識を超えた高額な家財道具を揃えた挙句、夫側の有責で離婚するような場合には、慰謝料的な意味合いで費用を請求できる可能性があります。
結婚のために妻が退職したが、その後まもなく離婚することになってしまうケースもあります。
この場合、退職した妻は夫に金銭を請求することができるのでしょうか。
財産分与には、共有財産の清算という意味合いの他に、扶養の意味合いもあります。
収入のある夫が扶養的な財産分与として、妻が再就職するために通常必要となる期間分くらいの生活費の支払い義務を負う場合があります。
財産分与について決めるには、まずは夫婦の共有財産を確定する必要があります。
しかし、共有財産に該当するか否か、また、財産の価格の算定などが分かりにくい財産も意外と多いものです。
特に住宅ローン返済中の不動産がある場合には、算定方法や分与の仕方などが複雑となり、自分たちだけで解決するのは大変難しくなります。
名義変更の手続きや金融機関との相談が必要となるケースもありますので、そのような場合は弁護士等の専門家に相談する方がよいでしょう。