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離婚をする際に、離婚に付随して問題となることの1つに「財産分与」があります。
「財産分与」とは、夫婦が離婚をする際、婚姻期間中に一緒に築いた財産を清算することを目的として、一方からの請求により財産を分与することをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に一緒に築いた財産(夫婦共有財産)に限られています。
どのような財産が夫婦共有財産にあたるかは、民法が細かく規定を置いていますが、夫婦共有財産にあたらない財産は原則として財産分与の対象には含まれません。
夫婦財産について、民法は以下のように定めています。
「 婚姻費用」とは、別居をしている夫婦が、その間の結婚生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
婚姻費用については、夫婦で分担する必要があり、具体的な分担額はそれぞれの収入や財産を加味して決められます。
「 日常家事債務」とは、結婚生活において日常的に負担する債務のことをいいます。
たとえば、日々の食費、住まいの家賃、衣服代などが日常家事債務にあたります。
日常家事債務は、たとえ、妻が夫に承諾を得ることなく負担することになっても、夫にも支払う義務が生じます。
「 特有財産」とは、結婚前から夫婦が持っている財産や結婚後に自分の名義で取得した財産のことをいいます。
たとえば、結婚する際に親から結婚祝いとして譲り受けた財産や結婚後の親の死亡による相続財産は特有財産にあたります。
もっとも、結婚後に、夫が自分の給料で財産を取得した場合、夫の給料は妻の協力があってのことであると考えられているため、夫個人の財産とはならず、夫婦共有財産になります。
どちらの財産かが不明な場合は、夫婦共有財産となります。
たとえば、結婚する際に新居用に購入した寝具、食器などは、どちらの財産かがはっきりしないため、夫婦共有財産にあたります。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が一緒に築いた財産(夫婦共有財産)が対象となりますが、夫婦共有財産は、たとえば、不動産や預貯金といったプラスの財産に限られません。
たとえば、夫婦が住居用の不動産を購入するために住宅ローンを組んでいる場合、この住宅ローンは夫婦共有財産である不動産を購入するために負担した借金です。
そのため、住宅ローンの支払いが残っていれば、その残高は夫婦のマイナスの財産として夫婦共有財産にあたります。
一方で、たとえば、夫が競馬で夫婦共有財産を減らしてしまった場合、この責任を妻に負わせるのは酷であるため、競馬による損失分は夫婦共有財産にはあたりません。
このように、住宅ローンなどの借金のように、マイナスの財産としての夫婦共有財産もあります。
預貯金の口座などは、夫もしくは妻の単独名義となっていることがほとんどです。
しかし、夫名義の預貯金口座にある預貯金が夫婦の協力により貯められたものであるということがいえれば、それでもなお、名義人である夫の個人財産であるとする理由はありません。
このように、たとえ、預貯金口座が夫の単独名義であったとしても、その預貯金が夫婦の協力により貯められたものである場合は、名義を問わず夫婦共有財産になります。
なお、このような場合に、妻がどの程度の預貯金額を請求することができるかという点について、明確な決まりはありませんが、たとえば、妻が専業主婦である場合は、その割合は一般的に2分の1とされています。
離婚をする夫婦が財産分与を請求できるのは、離婚時点での夫婦共有財産に限られるというのが原則です。
具体的には、婚姻期間中に築いた財産(マンションや自動車など)や、住宅ローンの残高、日常家事債務にあたる債務は、夫婦共有財産にあたり、財産分与の対象に含まれます。
しかし、結婚前から持っている財産や相続などを原因として持つに至った財産、事業による借金などは、有財産にあたるため、財産分与の対象に含まれません。
離婚時点での夫婦の財産 | 財産の所有権 | 財産分与の可否 |
---|---|---|
・夫(妻)が結婚前から所有していた財産 ・夫(妻)が贈与や相続などで得た財産 ・夫(妻)の事業上で発生した借金 | 特有財産 夫(妻)の個人財産 | × (例外あり) |
・結婚期間中に増えた財産 マンション、車、預貯金等 【マイナスの資産】 ・住宅ローン ・日常化時債務にかかわる ローン、買掛金 (どちらの名義でもOK) | 夫婦の共有財産 | 〇 |
このほかにも一定の条件を満たすことにより、夫婦共有財産となりうる場合や、夫婦共有財産は存在しないものの財産分与が認められるケースがあります。
離婚する夫が間もなく定年を迎え、退職金を受け取ることが確実な状態になれば、退職金も夫婦共有財産となり、財産分与の対象となる可能性があります。
実際に、このようなケースで退職金を財産分与の対象として認めた判例も存在します。
この場合には、夫が受け取ることが確実な退職金のうち、婚姻期間にあたる部分が財産分与の対象となります。
財産分与には、それまでに夫婦が一緒に築いた夫婦共有財産を清算するという目的とは別に、離婚により生活が苦しくなるおそれのある配偶者の生活を助けるという目的があります。
これを「離婚後扶養」といいます。
たとえば、長年持病に悩まされ働くことができない妻が離婚をするケースにおいて、その夫婦に財産分与の対象となる夫婦共有財産がない場合、妻は財産分与もないままに離婚をすることになり、離婚後の生活ができなくなります。
このような場合、妻に離婚後扶養の必要があるため、夫は財産分与の対象とはならない個人財産から妻に財産分与をしなければなりません。
仮に、夫の個人財産が親の遺産を相続したものであっても、妻はその個人財産を対象として財産分与を申し立てることができます。
夫婦共有財産は、原則として、「離婚をする際の夫婦の財産の総額」から「夫婦の個人財産」を差し引くことによって算出します。
もっとも、住宅ローンなどによる借金があれば、さらにこの借金額を差し引く必要がありますし、反対に、競馬などによる損失があれば、その損失分を加算する必要があります。
夫婦共有財産 = 離婚時点の夫婦の総財産額 - 個人財産
- 住宅ローン等共有の財産形成に必要な借金
+ 事業失敗、ギャンブル等で減った共有財産
夫婦共有財産には、以下の表にあるように、預貯金や不動産といった典型的なものから、洋服や日用品といったものまで、多くの種類があります。
これらの財産をすべて評価して、夫婦共有財産の総額を算出することは簡単ではありませんし、財産の種類によっては、権利移転の手続きをとらなければならない場合もあります。
そのため、比較的価値の高い不動産や自動車、簡単に評価できる現金や預貯金を財産分与の対象としたうえで、その2分の1に相当する金額を財産分与として請求する方が面倒ではありません。
財産の種類 | 評価方法・評価額 | 権利移転の手続き |
---|---|---|
現金 | 金額に同じ | 引き渡し |
預貯金 | 預貯金額に同じ | 解約による払い戻し、名義変更 |
株 | 離婚成立日の終値もしくは直近3ヵ月の平均株価 | 名義変更 |
不動産 | 時価 (厳密には、不動産鑑定士の鑑定が必要だが、話し合いによる解決が可能であれば、不動産業者による査定を参考にすることも可能。 購入してすぐの場合は、購入価格をそのまま評価額とする方法も可能) ※住宅ローンに残高がある場合は、残高分を時価から差し引く | 所有権移転登記 |
車・バイク | 中古車価格 ※ローンに残高がある場合は、残高分を中古車価格から差し引く | 所有権移転登録 ※登録の申請先は陸運事務所だが、125cc以下は市区町村が申請先となる |
貴金属・宝石 ※多数に上る場合に限る | 購入した価格 | 引き渡し |
骨董品・美術品 | 話し合いで解決が可能であれば、購入した価格でよいが、厳密には専門家による鑑定が必要 | 引き渡し |
その他の動産 (洋服や日用品など) | 購入した価格(動産を使用する者の個人財産となるのが原則) | 引き渡し |
ゴルフの会員権など | 時価もしくは購入した価格 | 引き渡し |
退職金 | 退職金の受け取りが確実となっていないかぎり、財産分与の対象にはならない。 (定年まであと1年で退職金の受け取ることが確実な場合は、財産分与の対象になる) | |
年金 | 配偶者が厚生年金に加入している場合は、婚姻期間に相当する報酬比例部分が財産分与の対象となる。 (平成20年4月以降の加入期間は2分の1、平成19年4月からの1年間は合意により最大で2分の1) ※国民年金は財産分与の対象にならない。 | 合意が必要となる期間の年金は社会保険事務所に届け出る必要があるが、それ以外の期間について、特に必要となる手続きはない。 (実際に受け取ることができるのは、本人が年金を受け取ることができる年齢に達した時) |
負債 (住宅ローンなど) | 離婚成立日における残高 (仕事上の負債は保証人として債務を負っている場合のみ) | 債権者の承諾を条件として、保証人から外れることができる |
「財産分与」は離婚をする際に解決しなければならない重要な問題です。
婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産だからこそ、きちんと清算する必要があります。
もっとも、財産分与の対象となる「夫婦共有財産」にあたるかどうかという問題は、複雑な側面もあります。
この点は、「夫婦で協力して築かれた財産であるかどうか」が一つの指標となります。
公平に財産を分与するためにも、夫婦共有財産にあたるかどうかの見極めや評価を適切に行うことが重要です。