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探偵が浮気調査でGPSを使うのは違法行為?

探偵が浮気調査でGPSを使うのは違法行為?

GPSの違法性については長年判断が曖昧だったこともあり、これまでは探偵が素行調査や浮気調査などでGPSを使用することについて問題視されることはほとんどありませんでした。しかし、ストーカー規制法の改正が令和3年に施行されたことにより、今後は無承認のGPS設置が違法行為に問われる可能性も大いに出てくるでしょう。

本記事では、ストーカー規制法の改正内容やGPS設置の違法性の是非について説明していきます。

ストーカー規制法の改正(令和3年)でGPSの悪用が規制対象に

ストーカー規制法の改正(令和3年)でGPSの悪用が規制対象に

そもそも、「ストーカー規制法」とはどのような法律で、今回どういった改正内容からGPS設置が問題視されるようになったのでしょうか。

GPS機器を用いた位置情報の無承諾取得等が禁止された経緯についてご説明します。

ストーカー規制法とは?

ストーカー規制法とは、つきまとい等の悪質なストーカー行為の規制や被害者の援助について定めた法律です。

つきまとい等の行為について被害者から告訴があった場合には、警察からの警告や禁止命令がなされ、禁止命令に反した場合には懲役や罰金が科される可能性もあります。なお、つきまといではなくストーカー行為に認定された場合には、警告や禁止命令などの事前通告なしに刑事事件に発展することもあります。

令和3年の改正内容

ストーカー行為の範囲は監視機器の流通やSNSの流行によってどんどん広がっているため、令和3年には現状を鑑みて、新たな行為を規制対象としています。

まず、監視される対象者の承諾なしにGPS機器などを使った位置情報の取得や記録をする行為、そしてこれらの装置を取り付ける行為が規制対象に追加されました。従って、従来は問題視されていなかった対象者の私物や自動車などにGPSを取り付ける行為、そこから位置情報を取得する行為は処罰の対象となります。

あわせて、対象者が実際にいる場所における見張りをつきまとい等として規制すること、相手から拒まれたにもかかわらず何度も電話やメール、SNSなどで連絡をする行為も規制することとなりました。

<GPSに関する規制対象>
①監視される対象者の承諾なしにGPS機器などを使った位置情報の取得や記録をする行為
②装置(GPS機器)を取り付ける行為

探偵によるGPSの取り付けは合法?違法?

探偵によるGPSの取り付けは合法?違法?

ストーカー規制法の改正により、ストーカー被害の減少や被害者の保護を目指すことは、ストーカー犯罪の悪質性や危険性を考えれば当然の帰結です。では、上記の改正を踏まえて、探偵が依頼を受けて調査のためにGPSを取り付ける行為は違法性が問われるのでしょうか?

以下に、具体的なケースごとに合法か、違法かを見ていきましょう。

(合法) 夫婦の共有財産のものにGPSを取り付ける行為

車などの高額商品は家計から支出することが多く、夫婦の共有財産といっても差し支えありません。共有財産の場合は自分も所有者となるため、浮気調査のためにGPSを車に取り付けたとしても、自分の持ち物にGPSを付けたという解釈となり違法にはなりません。

ちなみに、車の所有者が夫もしくは妻どちらかの名義であっても、家族で家計を一つにして生活している以上「共有財産」とみなされます。

自家用車で浮気の現場まで移動することが多いケースでは、合法的にGPS調査が行えます。行動パターンを把握して証拠を押さえやすくなるため、有効な手段と言えるでしょう。

(違法)相手の私物にGPSを取り付ける行為

相手のバッグなどにGPSを取り付ける行為は、自分の私物や共有財産に取り付けるわけではないので、ストーカー規制法に抵触する恐れがあります。たとえ夫婦といえども所有権に関しては他人扱いとなりますので、配偶者の持ち物にGPS機器を取り付けるのは避けましょう。

もちろん、浮気相手が分かっているときに相手の車や持ち物にGPSを取り付けるケース、配偶者が使用している社用車にGPSを取り付けるケースも違法行為です。

なお、夫婦が別居している状態では位置情報の開示について本人の許可が得られることもないため、共有財産の車にGPSをとりつける行為も違法です。加えて、GPSを取り付ける際に他人の私有地に侵入することになるため、不法侵入に該当する可能性すらあります。

(違法)所有者の許可をもらい探偵だけでGPSを取り付ける行為

ストーカー規制法の改正が行われる前は、探偵が依頼者の許可を得てGPSを設置、居場所を調査するケースもありました。しかし、改正後のストーカー規制法ではたとえ所有者の許可を得たとしても、探偵だけがGPSをとりつけて居場所調査を行うのは違法です。

現状では、GPSは取り付ける対象物の所有者が管理のために設置するという名目が必要になりますので、所有者自身が設置・管理をしなければなりません。

探偵が取り付けや管理をした場合には、所有者の許可があっても調査のためにGPSを取り付けたという名目になりますので、違法行為の扱いになります。従って、今後浮気調査や素行調査をする場合には、合法的にGPSを取り付けられる共有者が自分自身で設置・管理をする前提で調査を進める必要があります。

GPSの取り付けを行う調査は依頼者の協力が必要!

GPSの取り付けを行う調査は依頼者の協力が必要!

このように、探偵が調査のためにGPSを使用する場合には、取り付けや調査が違法行為に該当しないように細心の注意を払って対応する必要があります。

そのためには依頼者の協力が必要不可避ですので、違法性の可否については十分理解をした上で、探偵・依頼者共にしっかり情報を共有し、問題のない範囲でGPSの取り付けを行うようにしましょう。

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