離婚届を提出すれば離婚が成立します。
しかし離婚の成立にいたるまでにはいくつかのルートがあります。
協議離婚も離婚にいたるルートのひとつです。
この記事には、協議離婚するときに知っておきたい基礎知識を集約しました。
協議離婚の意味や流れ、事前に決めておきたいことや注意点などを解説します。
あわせて、協議離婚のときの協議離婚書の作成ポイントについても説明します。
協議離婚とは「夫婦が話し合いによっておこなう離婚」のことです。
離婚は必ずしも裁判所を通す必要はありません。
夫婦が離婚について話し合って合意し、そのうえで離婚届を提出すれば問題なく離婚できます。
日本の離婚の90%は協議離婚による離婚 になっています。
協議離婚は話し合いで離婚を決める方法なので、簡単そうに見えるかもしれません。
実際の協議離婚は、夫婦の話し合いでまとめることや注意点、事前に決めておきたいことなどもあるため、少なからずやることがあります。
協議離婚が成立するまでの流れを5つのポイントで解説します。
いきなり協議離婚を切り出しても、配偶者が強い拒否を示す可能性があります。
また、協議離婚がこじれて、一緒に生活することが難しくなる可能性もあるのです。
協議離婚を切り出す前に、まずは協議離婚の話し合いのための準備をしておきましょう。
協議離婚を切り出す前の流れでおこないたい準備は次の3つです。
協議離婚は必ずしもスムーズに進むとは限らないため、いざというときに逃げ込める場所は確保しておきたいもの。
協議離婚を切り出した途端に配偶者が冷たくなるなど、夫婦として共同生活しにくくなる可能性があるためです。
配偶者の態度次第では共同生活が辛くなり、離婚条件をきちんと決めずに協議離婚に踏み切ってしまうかもしれません。
精神衛生や離婚を急がないためにも、いざというときに逃げ込める場所を準備しておくことは重要なことなのです。
協議離婚が難航したときに逃げ込める場所の候補としては、実家や友人の家などがあります。
協議離婚が決裂した場合の別居を視野に入れる場合は、別の住居を準備してもいいかもしれません。
次に準備したいのは子供を預ける場所です。
協議離婚の場に子供がいると、子供が気になって離婚の話が進まないかもしれません。
子供にとって親が離婚について話すところを見ることは苦痛であり、心の傷になる可能性もあります。
離婚について話し合うときに子供を預けられる場所を探しておきましょう。
協議離婚がこじれたときに逃げられる場所である実家や友人の家などに、離婚の話し合いのときに子供を預かってくれるようお願いしてもいいでしょう。
3つ目の準備としては、協議離婚を切り出す場所周辺の物を片付けておくことです。
協議離婚を切り出したときに配偶者が激高し、物にあたったり、物を投げたりする危険があります。
離婚について話し合っている最中にお互いの感情が高ぶって喧嘩になり、怪我をするかもしれません。
物の破損や怪我対策のためにも、協議離婚を切り出す場所周辺の物は片付けておきましょう。
協議離婚を切り出す準備が整ったら、配偶者へと離婚したい旨を伝えます。
配偶者が離婚を承諾すれば、協議離婚の成立に向けて、夫婦2人でさらに準備や話し合いをするという流れです。
配偶者が協議離婚を承諾しない場合は説得し、説得が難しい場合は調停や裁判などを利用して離婚する流れになります。
配偶者が協議離婚に同意したら離婚条件を決めます。
協議離婚で決めるべき離婚条件は以下の4つです。
財産分与とは、夫婦で培った財産を離婚に際して夫婦で分割することです。
財産分与は基本的に2分の1ずつになります。
専業主婦も同様です。
妻の内助の功があってそれだけの財産を培ったわけですから、妻が働いていようが専業主婦だろうが、財産分与の基本は2分の1になります。
ただ、財産分与は話し合いで自由に決めることが可能なので、妻に7割で夫が3割など、夫婦間の話し合いで自由に決めても差し支えありません。
養育費についても、夫婦間の話し合いで自由に決めることが可能です。
親権は離婚の際に重要なポイントになります。
協議離婚に配偶者が同意しても、親権が決まらなければ離婚できません。
なぜなら、離婚届に親権について記載する欄があるからです。
親権について決めておかないと、協議離婚できません。
親権については忘れずに話し合い、決めるようにしましょう。
慰謝料は、協議離婚のときに必ず発生するわけではありません。
不貞行為やDVといった夫婦の片方に離婚原因があるケースで慰謝料が問題になります。
反対にいうと、夫婦のどちらにも離婚原因がないケースでは、慰謝料は基本的に発生しません。
性格の不一致などで協議離婚するケースでは、慰謝料は基本的に発生しないのです。
養育費や財産分与なども含めて、後の見出しで詳しく説明します。
離婚条件を決めるときは、あらかじめ自分の希望する離婚条件をメモなどにまとめておくとスムーズです。
決め忘れがないように離婚条件で決めるべき事項をリストアップするなど、工夫する方法もあります。
離婚条件を決めた後に「決め忘れがあった」「自分の希望する条件を主張できなかった」などがないよう、注意してください。
離婚条件について上手く主張できない。
専門家の意見も取り入れてスムーズに協議離婚したい。
このような場合は、離婚問題に強い弁護士に相談し、間に入ってもらう方法もあります。
離婚条件が決まったら、離婚条件についてまとめた離婚協議書を作成します。
離婚協議書の作成は必須ではありません。
ですが、離婚条件の口約束だけでは後日トラブルになる可能性があります。
協議で決めた離婚条件の証拠を残す意味でも、離婚協議書を作成することをおすすめします。
協議離婚の離婚協議書を作成するときのポイントについては別の見出しで解説します。
協議離婚について話しがまとまったら、後は離婚届を提出するだけです。
提出の窓口は夫婦の本籍地の窓口または夫婦の所在地の自治体の窓口になります。
本籍地の窓口以外に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になるので注意してください。
離婚届が無事に受理されれば、協議による離婚が成立します。
スムーズな協議離婚成立のためにも、離婚届の不備にも注意する必要があります。
特に親権者の欄は忘れずに記載しておきましょう。
協議離婚前に決めておきたいことは6つあります。
協議離婚を相手に切り出す前に自分の希望する条件についてもまとめておくことが重要です。
財産分与は夫婦の片方に離婚原因があってもなくてもおこないます。
よく慰謝料と勘違いされますが、財産分与は慰謝料と別物です。
婚姻中に夫婦がともに培った財産を離婚に際してわける作業が財産分与になります。
すでにお話ししましたが、財産分与の基本は2分の1です。
預金1,000万円とマイホームが夫婦の財産なら、夫が預金500万円とマイホームの所有権2分の1。
妻も預金500万円とマイホームの所有権2分の1が基本です。
ただ、2分の1ずつ分与すると不都合なケースがあります。
たとえば夫が高給取りで妻が専業主婦だったらどうでしょう。
離婚しても夫は高給取りですが、妻は違います。
妻は今まで専業主婦だったわけですから、仕事を探すところからはじめるケースもあるはずです。
妻の離婚後の生活を考えて夫の財産分与を少なくすることも可能です。
妻が高給取りで夫が専業主夫だった場合も、離婚後の夫の生活を考えて、夫の財産分与を多くすることもできます。
夫婦の片方が持病を持っているケースや幼い子供がいて働くことが難しいケースなどもあるため、事情に合わせて柔軟に財産分与をおこなうことが重要です。
財産分与は「夫婦の共有財産」が対象になります。
具体的には次のような財産が財産分与の対象になります。
夫婦が個人的に培った財産については、財産分与の対象外になります。
具体的には、次のような財産は財産分与の対象外です。
財産分与の対象財産や分与方法で迷ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
また、財産分与の条件が上手くかたちにならないときも、弁護士に相談して財産分与の希望を明確にしておくと協議離婚の話し合いがスムーズになります。
離婚したからといって必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料の請求ができるのは基本的に夫婦の片方に原因(不法行為)があったケースです。
夫婦の双方に離婚原因や不法行為がなかった場合は、基本的に慰謝料請求にできません。
また、仮に夫の浮気といった不法行為があったとしても、浮気のときに家庭が破綻していたなどの事情があれば原則的に慰謝料の請求はできないのです。
協議離婚の前には、慰謝料について具体的に次のポイントについて決めたり、確認したりしておきましょう。
慰謝料請求の可否や離婚原因を踏まえた慰謝料相場などを知りたい場合は、協議離婚を切り出す前に、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
また、浮気やDVなどで慰謝料請求する場合は、不法行為の証拠も準備しておきましょう。
慰謝料請求のための証拠についても弁護士に相談しておくことをおすすめします。
子供がいれば、離婚後の親権をどちらの親が取るか決めなければいけません。
親権を決めて離婚届の記載欄に記入しなければ協議離婚は成立しません。
忘れずに決めておきましょう。
子供がいれば養育費についても決める必要があります。
養育費は両親の話し合いで柔軟に決めることが可能です。
話し合いでは養育費の額だけでなく、支払いについて(支払い日や入金先)も決めて、スムーズに支払われるよう対策しておくことが重要になります。
協議離婚を切り出す前に養育費の希望額だけでなく、入金先や毎月の支払い日時などについても希望をまとめておきましょう。
養育費の額で迷ったら、裁判所が公開している「養育費算定表」を目安にするという方法があります。
養育費算定表は夫婦の年収や仕事形態(給与収入か個人事業主か)、子供の数や年齢によって養育費の目安額を算出できる表です。
養育費の額の目安になります。
ただし、養育費算定表はあくまで目安でしかありません。
家庭によっていろいろな事情があるはずです。
たとえば夫婦ともに健康で多くの収入を得ている家もあれば、夫婦の片方が持病を抱えているため仕事ができないケースもあります。
養育費算定表には個々の家の事情は反映されていません。
夫婦の事情に合わせて養育費の目安を算出したい場合は、養育費や離婚の問題に強い弁護士に相談して算定してもらうと、より詳細な目安がわかります。
養育費算定表には子供3人表までしかないため、子供が4人以上いるケースの算定はできません。
子供が4人以上いるケースも弁護士に相談して養育費の目安を算出し、協議離婚の話し合いに役立てることをおすすめします。
子供がいる場合は子供との面会交流について考えておくことも重要です。
面会交流とは、子供と離れて暮らしている親(親権を取らなかった親)が子供と面会し、交流するための権利です。
離婚後は夫婦別々に暮らし、子供は夫婦のどちらかに引き取られます。
子供の心情や子供と親の関係を踏まえて、面会交流の頻度や日時、時間についてよく考えて決めることが重要です。
離婚の際は厚生年金の分割が可能です。
年金分割とは、夫婦の片方が納めていた年金をもう片方の配偶者も受け取れる制度のことです。
婚姻期間に応じて年金の分割ができますので、離婚後の生活も考慮して年金分割についても決めておきましょう。
協議離婚前にはこの他にも決めておきたいことがあります。
協議離婚の後にどのように生活費を捻出するか。
子供がいれば、子供をどこに預けて働くか。
仕事はどうするか。
住居はどうするか。
協議離婚の前に離婚後の生活の基盤について決めておくことが重要です。
協議離婚が成立しても、離婚後の生活について何も決めていないと、住居もなければ生活費もないという困った事態に陥る可能性があります。
離婚後の生活に困らないためにも、協議離婚の前に住居や仕事、生活費など、生活に関わる最低限のことについては決めておくことが重要です。
離婚に際して生活に必要な銀行口座やクレジットカード名義変更も必要になります。
離婚のときに必要になる各種サービスの手続きについても確認しておくと安心です。
協議離婚の際に離婚条件をまとめる離婚協議書。
協議離婚の離婚協議書作成ではおさえておきたいポイントがあります。
離婚協議書は後のトラブルを防ぐために作成します。
ただ作るのではなく「証拠として役に立つか」「証拠としての力を持っているか」を考え、ポイントをおさえて作成することが重要です。
せっかく離婚協議書を作成しても条件の記載ミスがあるなどの理由で証拠として使えなければ意味がありません。
トラブルを防止するための離婚協議書の作成ポイントは3つです。
離婚協議書は財産分与や慰謝料、養育費など、協議離婚の際の条件の取り決めについてまとめた合意書のことです。
離婚について協議した内容をまとめてあるから離婚協議書。
このように考えればわかりやすいのではないでしょうか。
離婚協議書は必ず「離婚協議書」というタイトルで作成しなければならないわけではありません。
「合意書」や「確認書」といったタイトルを使うこともあります。
大切なのはタイトルより中身だということです。
書面のタイトルに関わらず、協議離婚で話し合って決めた内容はしっかり盛り込むことがポイントになります。
離婚協議書を作成するときは、離婚協議書のメリットについて知っておくことも重要になります。
メリットを知っておけば、よりメリットに即した離婚協議書を作成できるはずです。
離婚協議書の最大のメリットは「離婚条件の証拠になること」です。
離婚協議で話し合いがまとまっても、証拠がないと後から「そんな約束はしていない」と言い逃れされるかもしれません。
また、財産分与や慰謝料について「額が違う」などと、トラブルになるかもしれません。
離婚協議書というかたちで残すことで、相手の言い逃れや後のトラブルを防止する証拠として役立つのです。
仮にトラブルが深刻化して裁判になった場合でも、口約束だと協議離婚の条件の証拠を提示できませんが、離婚協議書があれば証拠として使えます。
裁判は裁判官という第三者が関与しますから、裁判官という第三者を納得させるだけの証拠が必要になるのです。
もちろん、離婚協議書が証拠として役立ちます。
離婚協議書は離婚条件の証拠として使える書面です。
作成時のポイントは「この作成した離婚協議書を証拠として使えるだろうか」を意識することになります。
たとえば離婚協議書に誤字や脱字がたくさんあったり、せっかく決めた条件を盛り込み忘れたりすると、証拠としての力が弱くなってしまうはずです。
揉め事の火種にもなります。
メリットを活かす離婚協議書の作成をする。
作成時に意識したい大切なポイントになります。
離婚協議書は個人で作成しても問題ありません。
しかし個人で作成すると、後から元配偶者とトラブルになる可能性があります。
たとえば協議離婚の際に決めた内容を元妻が中心になって離婚協議書を作成したとします。
話し合いの内容をしっかりと記載したはずですが、元夫から「話し合いの内容が違う」「金額が違う」などの物言いがありました。
元妻は協議離婚の内容をそのまま書いたつもりですが、元夫は「違う」と譲らないのです。
そして「お前が離婚協議書を作成したのだから、自分に都合のいいように作成したのではないか」といわれてしまいました。
証拠として作ったのに、夫婦の片方が作成した私文書だったため、トラブルになってしまったのです。
離婚協議書を残しても、このようなトラブルになる可能性は十分にあり得ます。
トラブル対策としては、公正証書を使う方法があります。
公正証書とは公証役場で作成する書面のことです。
公証役場で離婚協議書を作成すると、公証人が作成に関与します。
公証人は法律と書面作成のプロです。
公正証書で離婚協議書を作成すれば公証役場と公証人を通しますから、元配偶者から「話し合いの内容を自分に都合のいいように変えた」などと言いがかりをつけられることはありません。
さらに、公正証書で離婚協議書を作成することにはふたつのメリットがあります。
公正証書は公証役場と公証人が作成に関与するため、証拠としての力が強い書面になります。
夫婦のどちらかが作成した離婚協議書も証拠になりますが、証拠としては公証役場で作成した離婚協議書の方が上です。
裁判でも公正証書による離婚協議書は強い証拠として扱われます。
公正証書で離婚協議書を作成するメリットのひとつは、証拠としての強さです。
もうひとつのメリットは、元配偶者が財産分与や慰謝料などの離婚条件を守らないときは、即座に強制執行できるというところです。
公正証書の離婚協議書に執行認諾文言(約束を守らないときは強制執行に服します)などの文言を入れておけば、離婚協議書を使って即座に強制執行できるのです。
夫婦のどちらかが作成した離婚協議書はあくまで証拠として使えるだけで、即座に強制執行できるような強い力はありません。
離婚協議書を作成するときは、証拠としての力の強さや強制執行で強制的に約束を守らせることができるという点を考えて、公正証書を利用するのがポイントです。
協議離婚をスムーズに進めたいときには注意したいポイントがあります。
協議離婚を進めるときの注意点は4つです。
感情的に協議離婚を決めたり、離婚を急ぐあまり離婚条件をきちんと決めなかったりすると、離婚後に後悔する可能性があります。
たとえば感情的に離婚を決めて養育費や財産分与のことをきちんと決めていないと、元配偶者と連絡が取れなくなった結果、生活や育児に困ってしまう可能性があるのです。
感情的に離婚を決めず、離婚条件については慎重に決めるよう注意しましょう。
離婚条件の決め忘れにも注意が必要です。
慰謝料は必ず請求できるわけではありません。
不貞行為などの不法行為が配偶者にあった場合に請求可能です。
ただし、請求可能だからといって必ず請求しなければならないわけではありません。
慰謝料を請求できる側が「請求しない」という判断を下すことも可能です。
たとえば協議離婚の場合、財産分与や親権、養育費についてはスムーズに決まったのに、配偶者が慰謝料の支払いだけ認めないケースがあります。
あるいは、慰謝料の請求によって他の離婚条件まで話が進んでおらず、離婚が難航するケースもあるのです。
慰謝料の請求によって協議離婚が難航する場合は、慰謝料の請求をしないという判断を下すこともひとつの方法です。
迅速な離婚を優先すべきか。
それとも、慰謝料もしっかり請求するか。
よく考えてみましょう。
財産分与をするからとって配偶者が自分の財産をすべて正直に教えてくれるとは限りません。
配偶者に分与したくない。
自分が稼いだお金だから自分が多くもらうべきだ。
このような考えから財産を隠ぺいする可能性があるのです。
財産分与を話し合うときは配偶者の財産隠しに注意が必要になります。
財産隠しを防ぐためにも、あらかじめ配偶者の財産を調べておくことが重要です。
同居していると相手の財産に関する情報を得る機会も多いでしょうから、情報から探りを入れるなど、隠している財産がないかチェックしてみましょう。
配偶者が財産隠しをしている疑いがある場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けておくことも有効です。
財産隠しを見過ごすと財産分与で損する可能性があります。
注意してください。
離婚する場合、親権について決めなければいけません。
すでにお話ししましたが、離婚届には親権者を記載する欄があるため、親権について決まっていないと離婚が認められないのです。
協議離婚の話し合いの段階で双方が親権を取りたいという意欲があったり、親権について頑として譲らない態度を見せていたりする場合は、話し合いを重ねても親権について話しがまとまらない可能性があります。
早い段階で親権や離婚問題に強い弁護士に相談し、親権獲得について準備するとともに有利な状況を作っておきましょう。
協議離婚を自分の有利に進めたい場合は、どのようなコツを意識したらいいのでしょう。
協議離婚を有利に進めたいときのコツは3つです。
協議離婚の際に意識したいコツのひとつ目は、相手の人格や言動などを否定する言葉は避けるという点です。
協議離婚はあくまで話し合いですから、配偶者が話を聞く態度を示してくれないと進みません。
相手を否定したり、乱暴な言葉を使ったりすると、配偶者が話し合いを拒否してしまうかもしれません。
また、スムーズに決まるはずだった離婚条件を「やはり同意できない」と反故にするかもしれません。
協議離婚の際は配偶者の言葉にも耳を傾ける。
そして、配偶者の言動や人格を否定するような言葉は避ける。
協議離婚を有利に進めるためには大切なことです。
協議離婚の際に意識したいふたつ目のコツは、話し合いの最中に感情的にならないことです。
話し合いの最中に感情的になると、まとまる話し合いもまとまらなくなります。
感情的な言葉の応酬により協議離婚がこじれ、最終的に調停や裁判での離婚にもつれこむ可能性もあるのです。
せっかく上手くいっていた離婚話が感情的になった結果、振り出しに戻ることもあります。
感情的になった結果、離婚条件について冷静に考えられなくなってしまい、損する可能性もあるのです。
こちらが感情的になると相手も感情的になってしまいかねません。
協議離婚で相手と向き合うときは冷静に話し合う。
相手の言葉に対して感情的に応じることは避ける。
協議離婚を自分有利に進めるためのコツとして、感情的にならないよう努めましょう。
弁護士に離婚の依頼をするのは、調停や裁判のときだけだと思うかもしれません。
協議離婚のときも弁護士に依頼することが可能です。
弁護士に協議離婚の交渉を依頼することにはメリットがあります。
弁護士は法律と交渉のプロです。
離婚条件の交渉を弁護士に任せることで、自分に有利な離婚条件で離婚を決められる可能性が高くなります。
親権が欲しい。
生活が心配なので財産分与の点で相手側の譲歩を引き出したい。
不貞行為に悩ませられたので慰謝料はしっかり欲しい。
協議離婚の際に譲りたくない条件がある。
このように自分に有利な条件で離婚を決めたいなら、弁護士というプロに交渉を任せてみてはいかがでしょう。
夫婦の話し合いによっておこなう離婚を協議離婚といいます。
協議離婚は事前準備からはじめて協議離婚を切り出し、離婚条件を決めるという流れで進めます。
流れに沿って進めて最終的に離婚届を提出すれば完了です。
協議離婚の際は注意点や協議離婚書作成のポイントなどに留意して進めましょう。
親権や財産分与などの点で協議離婚を自分有利に進めたい場合は、弁護士に交渉を任せる方法があります。
離婚問題に強い弁護士に相談し、より有利な条件を引き出すために離婚をサポートしてもらってはいかがでしょう。