子どもがいる夫婦ならば、離婚に向けた話し合いの中で、とても重要なことの一つに「養育費」が挙げられます。
近頃では、離婚することは決して珍しいことではありません。
女性の社会進出が高まったとはいえ、養育費を支払うのは収入が高い元夫が支払う側となることが多いです。
ですが、社会情勢やさまざまな理由から経済的に苦しい状況の中で離婚に至るケースもあるでしょう。
養育費を支払わなければならない側からすれば不安に思われるのではないでしょうか。
「離婚はしたいけど養育費を払える資力がない」
「そもそも養育費ってどの位払えばよいの?」
「養育費は必ず払わなければならないのか?」
などと、考えはじめれば心配の種は尽きません。
ここでは、離婚に向けた話し合いの中で役立つ「養育費」まわりについて解説していきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
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結論としては、「養育費なしの離婚」は有効です。
離婚の話し合いの際に、夫婦間で養育費を支払わないで合意するケースも少なくありません。
その背景には、何らかの理由で「お金なんかいらないからとにかく早く離婚したい」と思われて離婚に至ったケースなどが挙げられます。
勿論それ以外でも、離婚後に子どもの監護権を持つ側の親の収入が高いため、養育費の心配が不要であるケースもあります。
ですが、未来のことは誰も確実に予測することはできません。
離婚当時は、養育費を支払うことで合意していた場合でも、離婚後の何らかの事情により収入が減少してしまい、養育費を支払うことができなくなることも考えられます。
そのような場合は、離婚後の事情でも養育費を請求することはできるのかどうかと不安になられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、反対に養育費を支払わないことで合意したけれど、相手の経済状況が変わってしまったことで収入が減少し、養育費を請求されるのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
どちらも離婚した当事者間では有効です。
ですが、子どもにとっては、直接は影響しませんのでよく理解しておく必要があります。
子どもにとっては、離婚の際に親が養育費を支払わないということに直接影響はありません。
養育費を支払うか否かは、あくまでも「父母間」の契約上でのみ有効であるからです。
では、子どもはどのような形で守られるのでしょうか。
法律上では、両親には「扶養義務」があります。
子どもは、親に対して「扶養請求権」があります。
ただし、子を引き取り監護する親は、日常生活をしていく上で子どもに必要な扶養料を負担しています。
ですので、通常であれば子どもから監護している親(一緒に生活している親)に対しては扶養料を請求することはありません。
ですが、前述のとおり子どもを扶養する義務は「両親」にあります。
監護している親(監護親)だけが扶養料を負担するのではなく、監護していない親(非監護親)にも負担義務はあります。
監護親から非監護親に対して「養育費の分担請求」をすることができるというわけです。
「扶養料」と「養育費」は似たような意味で混同されることが多いです。
下記で解説していきますので、しっかりと正しい知識を備えていきましょう。
養育費 | 監護親から非監護親に対して請求する(支払いは非監護親) |
---|---|
扶養料 | 子どもから親に対して請求する(請求がなくても一緒に生活している監護親は負担している) |
分担請求された養育費は、結局のところ扶養するために使われるので同じように思えますが、表をご覧いただけばおわかりいただけるように「当事者」が異なるというわけです。
すなわち、子どもにとってみれば、どちらか一方の親が負担しようが両親が分担して負担しようが、扶養に必要な費用が負担されていれば何も問題ないといえます。
つまり、請求する根拠が無いのです。
※請求された「養育費」ですが、扶養のために使われるとしても、受け取る権利は請求者である監護親となります。
そもそも養育費の支払いはいつまで必要なのでしょうか?
「子どもが20歳まで?」
「大学卒業するまで?」
いったいどちらが正しいのでしょうか。
原則として、養育費は「未成年の子が成人するまで」とされています。
ただし、厳密には「未成熟子が成熟するまで」の養育費が認められることとなります。
それでは、「未成熟子」とはいったいどのような子のことをいうのでしょうか。
下記でみていきましょう。
「経済的独立が期待できない子」のことをいいます。
つまり、「経済的に独立して自分で生活費を稼いでいる子」は除外されます。
成年になった20歳の子であっても、その子どもが障害や持病を抱えているケースや、在学中や浪人中であるケースでは、「未成熟子だから養育費を請求する」といえる可能性があります。
また、過去にこのような裁判例もありました。
親子の間にある扶養義務は「生活保持義務」といい、親と同じ水準の生活を子どもに対しても与える義務があります。
扶養義務者にたとえ資力がなくても免除されるという性質のものではありません。
「食べられるものがたとえ米粒一つでも、分け合って食べなければならない義務」と表現されることがあります。
「養育費は支払わない」と合意して離婚した場合でも、生活保持義務があることにより子どもには影響しないと考えられます。
たとえば、母親が監護者になったケースでも、離れて暮らす父親には、子どもに自分と同水準の生活をさせる義務があります。
「生活レベル」の基準は、元夫の収入だけではなく、学歴も考慮要素となります。
たとえば、元夫の学歴が高く大学を卒業していた場合などは、子どもにも同じような教育環境を用意することが父親としての義務とされています。
一般的には、幼稚園(保育園)から大学卒業までにかかる教育費の中には以下のようなものも含まれます。
※養育費の原則は20歳までとされていますが、大学に進学している場合は「大学卒業まで」の養育費を請求できる可能性があります。
離婚する際に、後々トラブルとならないようにするためにも夫婦間でしっかりと話し合いをすることはとても大切です。
無事に合意することができれば、公正証書を作成することをおすすめします。
このことが、後々役立つことはインターネットの情報などでも広く知られるようになってきました。
その理由として挙げられるのは以下のようなメリットがあるからといえます。
いま一度確認しておきましょう。
ですが、これらのことを公正証書で作成するには、強制執行の対象となる「金銭契約」がなければ、一般的な「離婚協議書」による契約が利用されることが多いです。
金銭債権(金銭を請求する権利)がなければ、公正証書のメリットが生かせないため、ただ単に合意したことを契約書に残しておくことだけで足りると考えられるからです。
離婚しようと思っていても、何から始めればよいのか、重要事項を漏れ無く適切に進めていくにはどうしたらよいのかがわからずに、離婚を踏みとどまっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
離婚に向けて、いったいどのようなことを準備すればよいのでしょうか。
準備といっても、実際に何か手続きを始めるわけでは無く、いわば「心の準備」ともいえるかもしれません。
感情的な自分は一旦お休みして、冷静になり、一度自分の心の中を整理しておくことも大切なことではないでしょうか。
以下にポイントを挙げてみます。
これらがまとまったら、夫婦でしっかりと話し合うことが大切です。
また、「言った言わない」などの双方の食い違いや、将来的に子どもにとって利益が生じないように「離婚契約書」を公正証書で作成することをおすすめします。
養育費を支払わないと合意して離婚をしても、離婚後の事情や扶養義務、生活保持義務などがあることから、結局は費用負担をしなければならないということがおわかりいただけたのではないでしょうか。
夫婦や親子には、それだけの強い結びつきが生じていることの現れともいえます。
公正証書を作成する際は、個別の事情によりさまざまな注意点があります。
万が一、不備があればいざという時に全く役に立ちません。
必要とされる文言などもわかりづらいものが多いでしょう。
自分一人で解決しようとせずに、専門家に相談して意見を聞いてみることもご検討されてみてください。
ご自身の大切な新しい一歩を踏み出すためにも、離れて暮らす家族のためにも有益なことではないでしょうか。