経済的DVは、身体的暴力ではなく金銭的に配偶者を追い詰めていく行為です。
経済的DVはわかりにくいため、事例の紹介などをしながら説明し、対処法などについても紹介していきます。
DVというと、身体的に暴力をふるうことをイメージすることが多いですが、DVにはそれ以外の形もあります。
まず、DVというのはドメスティックバイオレンスの略で、夫婦間またはそれに準ずるような親密な関係の相手に対する暴力のことです。
暴力には殴る蹴るといった身体的なものに限らず、精神的なものもあります。
経済的DVもその中の一つで、相手の金銭的な自由を奪い、精神的に追い詰めて支配する行為のことです。
経済的DVは第三者から見てわかりにくく、経済状況は家庭によってさまざまなため、場合によっては当事者ですらDVの自覚がない場合もあります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
ただし、一律の基準があるわけではなく、個別の状況によって経済的DVに該当するかどうかの判断は変わってきます。
どのような状況であれば、経済的DVだと言えるのでしょうか。
具体的な事例を紹介して説明します。
夫婦で共働きをしており、それぞれに生活できるだけの収入がある。
結婚当初は生活費を分担していたが、途中から夫が生活費を払わなくなった。
生活費を払うよう求めても夫はそれに応じず、妻一人が生活費を負担する状態が続いている。
このようなケースでは、経済的DVとまでは言えない可能性が高くなります。
経済的DVは、配偶者の経済的自由を奪い支配するような状況を指すことが多いのですが、この場合の妻はそのような状況には至っていません。
ただし、夫婦にはそれぞれの収入に応じて生活費を分担する義務があるので、妻は夫に対し「婚姻費用分担調停」を申し立てるなどの方法が考えられます。
妻が専業主婦で夫の収入で生活しているが、夫がすべてのお金を管理しており、収入や貯蓄額を妻に教えず、最小限の食費程度しか渡さない。
妻が小遣いを得るために働きたいというと、夫がそれを許さず、働くのならもう食費も渡さないなどと言って脅し、妻に一切自由なお金が使えない状況を作っている。
このようなケースでは、経済的DVに該当する可能性が高くなります。
この夫婦の場合、夫は妻に自由なお金を持たせない状況でいることを強要し、自分の経済的な優位性を利用して妻を支配していると考えられます。
また、妻が働くことを認めずに自分の支配下におこうとする行為は、モラルハラスメントに該当する可能性もあります。
夫がすぐに仕事を辞めてしまい、妻の収入に依存して生活している。
健康に問題もなく特別な事情もないのに仕事を真剣に探そうとせずぶらぶらしている。
このようなケースは、経済的DVに該当するか微妙なところです。
夫婦は必ず二人とも働かなければいけないものではなく、生活が成り立っているのであれば、配偶者が働かなくても金銭的に追い詰められる状況ではありません。
そのため、健康な人が働かないことが直ちに経済的DVに直結するとは言えないのです。
ただし、働かないうえに借金をしている状況であったり、二人で働かなければ生活できなかったりする状況なのに働かないということであれば経済的DVに該当する可能性が高くなります。
また、夫婦には互いに協力、扶助する義務があるため、仕事もせずに家事や子育ても担っていない状態であれば、総合的にみて「悪意の遺棄」という離婚事由に該当するか、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。
経済的DVは法律用語ではありませんし、厳密な定義があるわけではありません。
ですが、経済的DVは離婚原因になりえます。
夫婦には、互いに経済的に助け合う「生活扶助義務」があります。
経済的DVの状況はこの義務に違反していることとなり、法律で認められた離婚原因の一つである「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄というのは、夫婦の義務である「同居・協力・扶助」を守らないことです。
また、悪意の遺棄だと認められない場合でも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚原因となる可能性があります。
経済的DVは離婚の原因にもなりえますが、どのようなものが証拠となるのでしょうか。
以下のようなものが証拠として認められる可能性が高くなります。
生活費が不足して経済的にひっ迫していることや、配偶者が身勝手なお金の使い方をしていることを証明できる証拠を用意しましょう。
経済的DVを受けている場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
まずは配偶者との話し合いをしましょう。
その際、配偶者には実際の数字などを示して自分がどうして困っているかを冷静に伝えましょう。
生活費の内訳を見せ、いくら足りないのかを伝えたり、そのためにどうしたりすればよいのかの解決方法を話し合いましょう。
経済的DVに関しては、実は加害者には自覚がない場合もあります。
「これくらいの金額を渡せば足りるだろう」「自分の母親もこれくらいでやりくりしていたはずだ」などという思い込みで、自分では十分な生活費を渡していると信じている可能性もあります。
実際に家計の内訳を示し、何にいくら必要なのか具体的に示すことで、納得して生活費を払ってくれる可能性もあります。
配偶者が話し合いに応じてくれなかったり、話し合いをしても状況が改善したりしない場合には、第三者への相談をしましょう。
第三者から見てもDVと思われるような状況だということがわかれば、配偶者も自分の問題点を把握して改める可能性があります。
親やきょうだいなどの身近な人に間に入ってもらう方法もありますし、公的機関の相談窓口で相談する方法もあります。
公的機関の相談窓口には、各自治体が設置している「女性センター」などがあります。
電話で相談することができる窓口もありますので、一人で悩まずに相談してみるとよいでしょう。
夫婦には収入に応じて生活費を分担する義務があるため、その義務を果たしていない相手には、生活費の支払いを求めて「婚姻費用分担調停」を申し立てることができます。
この調停を申し立てるためには、夫婦それぞれの収入がわかる資料が必要となりますので、勤務先で発行された前年度の源泉徴収票や市区町村役場で発行される所得証明書などを用意しましょう。
夫婦の収入がわかれば、家庭裁判所が採用する「算定表」を利用して請求できる婚姻費用の相場を計算することができます。
経済的DVを理由に離婚を検討している場合、弁護士に相談することをおすすめします。
経済的DVは離婚理由になる可能性がありますが、経済的DVの判断は弁護士などの専門家でなくては難しく、それを法的知識のない人が主張、立証していくのはとても困難です。
経済的DVに該当していない場合でも、自分の意向に沿った形で離婚を進めるためには知識やノウハウが必要です。
離婚に精通した弁護士を探すことで、離婚を有利に進められる可能性が高くなります。
経済的DVの加害者はモラハラなども行っているケースも多く、自力で交渉することが難しいケースも多くみられます。
経済的DVやモラハラに該当する場合、慰謝料の請求が認められる可能性もあるため、慰謝料請求の手続きも合わせて弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士が間に入ることで、DV加害者の配偶者も冷静になって話し合いに応じる姿勢を見せる可能性もあります。
離婚する場合の基本的な流れは、以下のようになります。
1.当事者同士で離婚協議を行う
2.配偶者が離婚に応じてくれない場合や条件で折り合えない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
このとき、婚姻費用分担調停も同時に申し立てるとよいでしょう。
3.調停でも合意できない場合、裁判に進むことを検討する
裁判で離婚する場合には、法定離婚事由があることが必要です。
経済的DVの場合には、「悪意の遺棄」または「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを主張、立証しなければなりません。
基準のわかりにくい経済的DVに関しては、自己判断が難しいことがあります。
自分が経済的DVを受けている可能性があると思ったときは、弁護士や公的機関の相談窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
離婚を望む人もそうでない人も、経済的な自由を得るために最初の一歩を踏み出しましょう。